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小型船舶免許(ボート免許)の新規取得のことなら高松海事事務所にお任せ!

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8

特殊小型船舶(水上オートバイ)免許PWC

お申込みSTEP1

教習を受講するご希望の日程を幾日か決めておいてください。
具体的な日程は教習の担当と調整して頂きます。
教習実施地区は下記のとおりです
東京都江戸川区(1名から相談可)
神奈川県平塚市(4名から相談可)
福岡県福岡市(1名から相談可)
沖縄県石垣島



お申込みSTEP2

当事務所へ以下の方法にてお申込み下さい。
お申込み
お申込み方法は,電話・FAX・ネットの3種類があります。
FAXでのお申込の場合,コチラのお申込みシートをご利用下さい。



お申込みSTEP3

お申込みを確認次第,当事務所よりお客様へご連絡させて頂きます。
その後,下記の書類をご準備お願いいたします。



1.受講申込書(ネット申し込みの場合、当日記入でOK)
2.住民票の写し(本籍記載、1年以内発行のもの)
3.身体検査証明書(指定のものに限る
  ※診断書は最寄のお医者さんにて事前に受診お願いします。
4.写真 2葉(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影,縦4.5cm×横3.5cm)
5.認印


免許取得までに必要な費用
一級小型船舶操縦士 ¥118,000円
二級小型船舶操縦士 ¥95,000円
特殊小型船舶操縦士
(水上オートバイ)
¥58,000円
一級&特殊のW取得 ¥147,000円
二級&特殊のW取得 ¥127,000円
二級から一級へ進級 ¥38,000円
一級or二級持ちで特殊 ¥48,000円




お申込みSTEP4

教習の予定日に、上記必要書類等をご持参の上ご出席下さい。
特段,受講票等はございませんので遅刻のないよう、開始時間の15分程度前には会場まで足をお運びください。。







お申込みSTEP5

教習を卒業した後、概ね3〜4週間程度でお手元にピカピカの小型船舶操縦免許証をお送りいたします。
小型船舶操縦免許証
小型船舶操縦免許証サンプル





この他,ご不明な点がございましたらば,お問い合わせ下さい

お急ぎの場合・期限ギリギリで申請が間に合わない場合なども,まずはご相談ください。
また,個人情報の取り扱いに関しましても法律により厳重な守秘義務が課せられていることからも,任せて安心です。





身体検査基準

検査項目 身体検査基準
視力(5mの距離で万国視力表による。) 次の各号のいずれかに該当すること。

@視力が両眼共に0.5以上であること。
A一眼の視力が0.5に満たない場合であっても、他眼の左右視野が150°以上であり、かつ、視力が0.5以上であること。

※矯正視力でも可
色覚 夜間において船舶の灯火の色(白、赤、緑、黄)を識別できること。
聴力 【会話による検査】
日常的に聞き取りができること。

【話声語による検査】※通常の会話の聞き取りが困難な場合に実施。
5m離れたところから発する話声語(普通の声)が両耳で聴き取れること。補聴器の使用可。
疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
備考 ※身体検査にご不安の方は、小型船舶操縦士試験機関である日本海洋レジャー安全・振興協会の各地方窓口へ事前にお問い合わせお願いいたします。




特定操縦免許

特定操縦免許とは,平成15年6月1日以降,新規の小型船舶操縦士免許(一級または二級免許。特殊(水上オートバイ)免許のみを受有される方を除く)を取得され,旅客船や 遊漁船など人の運送をする小型船舶(ボート)の船長になろうとする方は,該当する小型船舶操縦士免許(ボート免許) の他に必要になる資格です。
特定操縦免許を取得するには,海難発生時における措置・救命設備の取扱等に関する「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。
※1〜6級海技士免状をお持ちの方は受講する必要はありません。

なお,平成15年5月31日以前に小型船舶操縦士を取得・合格された方は,特定操縦免許も取得済みとなるため,小型旅客安全講習を受講する必要はありません。


小型旅客安全講習の申込みから特定操縦免許申請までの手続きは当事務所で取り扱っております。お申込み方はコチラを御覧ください





遊漁船業の開業/遊漁船主任者講習

船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業を行うには法律に定める遊漁船業登録手続きが必要です。当事務所では遊漁船業の開業について全国対応で協力にサポートしております。

また、遊漁船業の開業にあたり「遊漁船主任者講習」の受講が必要です。
当事務所ではこの「遊漁船主任者講習」も実施しております。




旅客船・遊覧船などの開業/不定期航路事業

船舶により乗客を乗船させて運航する屋形船や遊覧船など、旅客運送をするには不定期航路事業の許可・届出が必要です。この許可・届出があれば,季節ごとこのお花見・花火見物などのイベントの他,パーティー船・船上オフ会・散骨事業など様々な事業を展開できます。当事務所では不定期航路事業の開業について全国対応で協力にサポートしております。まずはご相談くださいませ。



バナースペース

小型船舶免許取得の高松海事事務所

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TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442